青森県 五所川原市 社会保険労務士 行政書士 就業規則 労働トラブル 助成金 サービス残業 解雇 建設業許可 交通事故 相続 




社会保険・労働保険などの
手続き代行

給与計算代行
就業規則の作成・見直し
助成金申請代行
労災特別加入
問題社員対策
サービス残業対策
賃金制度の見直し
建設業許可申請・経営事項
審査申請書の作成

契約書・内容証明の作成




解雇・退職問題
サービス残業
年次有休休暇
セクハラ・パワハラ
労働条件の引き下げ
出産と育児
賃金と損害賠償責任
労働トラブル解決方法
相続・遺言
契約書・内容証明の作成
クーリング・オフ
刑事告訴・告発状の作成




健康保険は使える!
保険会社は営利企業
症状固定と診療打ち切り
任意一括と被害者請求
自賠責基準と弁護士基準
過失相殺
損害賠償額の積算
示談・調停・裁判



檜川社会保険労務士・行政書士事務所
  所 長  檜 川  智
   プロフィールなどはこちら

 気軽に、親しみやすい事務所を心がけておりますので、皆様の身近な相談相手として、是非ご活用ください。

 〒0037-0035
 青森県五所川原市大字湊字
 千鳥48番地10
   (TEL)0173-33-2850
   (FAX)0173-33-2853





 はじめに  個別労働トラブルの増加  社会保険労務士の司法進出
 トラブル解決のお手伝い



  従来の社会保険労務士の業務は、社会保険事務所や公共職業安定所などに提出する書類を作成し提出することが一般的な業務であり、今も昔も基本的に変わりません。
  労働基準法や民法において、「使用者」と「労働者」は対等な立場であると定めておきながら、現実には雇う側の使用者の権力は大きく、それに対抗するために個々の労働者では敵わないため、数で対抗できる労働組合を結成していました。
  ところが、労働組合の組織率は20%を割ってしまい、大企業や公務員のために存在しているといっても過言じゃないと思います。
  そのため、「使用者」対「労働者」のトラブルが増加しています。

  トラブル解決の専門家は弁護士です。
  また、認定司法書士も限定的ですが訴訟活動が可能です。

  しかし、医師でも内科、外科、小児科など専門の診療科があるように、弁護士であっても万能ではなく、特に労働法を専門にしている弁護士の数は少ないと聞いています。
  日常業務で、常に労働法に接しているのは社会保険労務士です。

  近い将来、社会保険労務士が依頼者の代理人として、法廷に立つ日もそんなに遠くはないのではないかと思います。

  繰り返しますが社会保険労務士は、企業と役所の架け橋のために存在していました。
  でも時代は変わり、労働者の「訴えてやる!」も対応してくれとの趣旨で社会保険労務士法は改正されています。

  当事務所は地元の企業の発展を第一としながらも、発展のためには自社の従業員を大切にすることを前提と考えています。
  当事務所の顧問企業は全社、従業員を大切にしておりますが、それでも労働者との間でトラブルが発生した場合には、当事務所が全力をあげて対応いたします。

  顧問企業だけでなく顧問企業の関連企業に全く関係のない企業の労働者から依頼があったときに限り、労働者側の「訴えてやる!」を受けています。
  原則としては、「企業側」「労働者側」の両方の依頼を受けますが、労働者からの依頼については、当事務所では倫理上受けられない場合も発生しますので、予めご承知願います。



  労働トラブルとして労働基準監督署等に相談したり訴えるのは、殆どが労働者です。
  労働者が「訴えてやる!」と労働基準監督署に乗り込んだ場合、大抵の場合「総合労働相談コーナー」の担当者が対応してくれます。
    
  全国の総合労働相談コーナー(労働局、労働基準監督署等に設置)の取扱件数の推移は以下のとおりです。
     平成16年度    823,864件
     平成17年度    907,869件  
     平成18年度    946,012件
  労働者の権利意識の増加、労働組合活動の機能低下、経済不況によるリストラのなどが原因とされていますが、今後も増加することはあれど、大きく減ることはないかと思います。

  労働者にとって、労働基準監督署は馴染みのない役所です。
  一大決心して労働基準監督署の乗り込んだが、担当者の対応は労働者にとって、決して満足いく結果でないことが多いようです。
  何故なら、労働基準監督署は労働基準法違反などの違法行為については、取り締まることができますが、解雇、給与カット、セクハラ等について、労働基準監督署は手出しできないのです。

  また、違法行為である賃金不払い、サービス残業、年次有休休暇不付与等であっても、決してフットワークが良いとは思えません。
  違法である証拠がなかったり、会社に対して何らアクションを起こしておらず、労働基準監督署に対しても「匿名」で、改善を求めてきます。
  このような場合、労働基準監督署は自らがいきなり介入するよりも、自主的に解決することが後々の事(嫌がらせなど)を考慮すればベターであると考えますので、「書面で請求してみてダメだったら・・・」「社長と話し合ってダメだったら・・・」と、もはや相談した労働者は、泣き寝入りしたほうが楽と考えてしまいます。

  労働トラブルの解決のため、実際に労働局内に設置されている紛争調整委員会にあっせんを申請した件数は、以下のとおりです。
     平成16年度    6,014件
     平成17年度    6,888件  
     平成18年度    6.924件
  
  また、労働関係の訴訟事件の受理件数は、以下のとおりです。
     平成16年度    2,519件
     平成17年度    2,446件  
     平成18年度    2、035件

  平成20年3月1日に労働契約法が施行されますが、この法律によって労働トラブルが激減するようなシロモノではないことが非常に残念であり、今後の改正に期待しています。

  企業内では、「労働者」よりも「使用者」が圧倒的に強い立場にいますが、いざトラブルが発生し、労働者が「あっせん」「労働審判」「訴訟」まで進めば、企業は非常に弱い立場です。
  実際、企業を労働者から保護してくれる法律なんてないですから。



  社会保険労務士法が改正され、平成19年4月1日に特定社会保険労務士の制度がスタートしました。
  個別の労働トラブルの解決のため、依頼者の代理人となってトラブルの解決を図ることを目的としており、ようやく司法分野に進出しました。
  まずは、裁判外の紛争解決機関における代理権の獲得です。(ADR代理)

  そんな特定社会保険労務士ですが、決して満足できるような制度ではないのです。
  弁護士法72条(非弁行為の禁止)の例外なので、日弁連の影響がすこぶる大きく、裁判業務が不可なのはしょうがないとしても、相手側との和解交渉をするために制限があるなど、依頼者の利益と迅速な解決を目的としているとは、到底思えないのです。

  それでも、実際に紛争調整委員会のあっせん代理を経験してみた感想としては、労働法令の専門家としての社会保険労務士は、依頼者にとっては心強い味方であり、弁護士のいない田舎にも多数開業しており、当初の考えとは違い、たとえ和解に至らなくても使えない制度(無駄)ではないと認識を改めました。

  当事務所の所長である檜川は、特定社会保険労務士でございます。



  特定社会保険労務士であっても、いざトラブルが発生し、裁判沙汰になってしまえば代理人としての活動は、原則としてできません。
  しかし、いきなり裁判となることは稀で事前に、社長や上司等へ何らかの訴えやアクションがあるかと思います。

  トラブルが発生した社長さんから相談を受けて共通するのが労働基準法等の法令について、殆ど知らないことです。
  いいえ、例え知っていたとしても、他の会社や業界がそうだからウチの会社もそこまでする必要がないと安易に考えてしまうことです。

  就業規則を作成していない、採用時に労働条件を書面で交付していない、残業代を支払っていない、年次有休休暇を付与していない、従業員同士のトラブルを黙認するなど、労働者の不満は蓄積し、いつか爆発するかもしれません。
  そして、労働者が証拠を確保し立ち上がってしまえば、もはや勝負は戦う前からほぼ決まっています。
  
  社長さんら役員の皆様、管理職の皆様、当事務所ではまず労働トラブルが生じないような環境作りを提案します。もちろん、企業経営が第一と考えていますので、役所的な指摘で終わることは決してございません。
  不幸にもトラブルが発生してしまった場合にも、全力で対処いたします。

  労働者の方のトラブル解決は、意外に難しいものです。
  法令違反や民事上の契約違反について指摘は簡単ですが、「改善」や「今までどおり」が相手方の協力なくして成り立ちませんので、たとえ一時的に解決したように見えても、お互いの感情の深い部分では、火種がくすぶったりもします。
  しかし、退職を前提とした場合の解決は、証拠さえ確保できれば比較的簡単であり、後はどのような解決策を講ずるかということになります。

  同様に証拠があるかないかが非常に重要です。
  セクハラやパワハラは、物的な証拠の存在は期待できず、本人や同僚などの証言が中心となり、また、他人は本人の辛さが伝わりずらいものです。

  サービス残業については、証拠が確保さえできれば非常に簡単です。
  しかし、証拠があっても1、2か月程度で、遡って証拠を確保することがほぼ不可能です。
  会社が証拠として提出した場合、改ざんしている可能性が高いです。
  
  年次有休休暇については、現実は企業が「認めない」のに、「請求されていない」と主張されれば、もはや水掛け論で終わってしまいます。

  これに対し解雇は、比較的容易です。
  解雇したのは企業ですから、企業が解雇した理由を説明しなければなりません。
  ただし、解雇が無効だとしても大企業でなければ職場復帰が困難ですので、金銭解決を選択するしかなく、根本的な解決にならない場合が生じます。


Copyright(C)2008 Office−Hikawa All rights reserved.